みなさん、こんにちは。ここのところ暑いですよね〜。昨日は仕事の関係で秩父の丸山キャンプ場というところで60人ほどが集まりBBQをしました。毎年恒例の行事なのですが、山の上なのにいつもより暑くて、やっぱり例年よりも今年は暑いのかなあと思いました。

秩父も涼しいイメージですが、近年は避暑地の軽井沢なんかも暑いみたいで避暑地って言えなくなりましたよね。これからもっと暑くなってくるのですかね。自分の子供たちが大人になったくらいがどんな気候になっているか心配です。

さて、今回は民法改正について書きたいと思います。今回の改正、結構いろいろ変わりましたよね。変更されたところの中でもこれはいい!と思ったひとつの、自筆証書遺言等の方式緩和についてご紹介したいと思います。

<改正前>
改正前は全文自筆で書いて、日付、押印、
「全財産を妻〇〇に相続させる。 〇年〇月〇日  埼玉太郎  印」

個別に不動産、預貯金等を指定する場合には目録を全部自筆でかかなければならなかったので、遺産分割協議書レベルを自筆で間違いなく最後まで書ききるのはとても困難でした。
<改正後>
それが改正されて、自筆証書遺言の簡略化がなされました。 目録部分は自筆でなくてもOK, 代筆もパソコンもOKとなり、通帳や登記簿謄本はコピー添付でもOKとなりました。

例えば普通預金通帳でしたら表紙と2ページ目(口座番号のわかる部分)のコピーを取り、余白に手書きで別紙〇、 余白に署名を自筆で書いて押印すれば大丈夫です。土地の全部事項証明書も同じです。

このやり方はすでに平成31年1月13日からすでにスタートしており、公正証書遺言よりも手軽で低コストです。

また、自筆証書遺言の方式緩和以外にも、法務局における遺言書の保管制度が創設されます。実際に保管を開始するのは令和2年7月からになります。
自筆証書遺言を書いたけれど、
第一発見者が破棄、他の相続人は遺言書の存在を知らなかったら・・・
書いたものの実は形式不備(日付未記載等)だったら・・・

といったことにならないように、法務局が遺言書を保管する制度を開始します。法務局に保管するメリット・デメリットとしては

メリット
 自筆証書遺言を法務局に持参すると形式不備はチェックしてくれる
 法務局がデータベースに登録して保管
 相続人は全国どこの法務局でも申請してデータベースから交付が可能
 誰でも法務局にデータ登録の確認が可能(登録のある受遺者だけに交付)
 家庭裁判所の検認は不要

デメリット
 自筆かどうかは確認しない(代筆の欠陥遺言でも保管されてしまうリスクがある)
注意として、法務局持参時には自筆証書遺言は無封で持参すること
以上を見ますと、自筆証書遺言の方式緩和と保管制度の改正で悪用することがないのかが懸念されるところです。

今日のところは以上となります。まだまだ暑いですが、水分を取りお体ご自愛くださいませ。

今後、事務所としても終活にどんどん触れていこうと思っています。
相続で聞きたい事がある方、またはちょっとしたご相談でも大丈夫です。
千葉賀津子税理士事務所に、ご気軽にご相談ください。