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2026年度賃上げ促進税制の要件とは | 千葉かつこ税理士事務所
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2026年度賃上げ促進税制の要件とは

2026年度賃上げ促進税制の要件とは

企業の持続的な成長と従業員の待遇改善を両立させることは、現代の経営における重要なテーマです。
その実現に向けた支援策として、賃上げを促進する税制が注目されています。
特に、2026年以降も適用が見込まれる「賃上げ促進税制」は、多くの企業にとって関心の高い制度と言えるでしょう。
この制度は、給与支給額の増加に応じて税額控除を受けられるもので、対象となる期間や具体的な要件、適用区分などが年度ごとに見直されています。
自社の状況に合わせてこの制度を効果的に活用するための情報を、詳しく見ていきましょう。

賃上げ促進税制2026年の制度概要

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している法人または個人事業主が、前事業年度または前年と比較して、給与等支給額を一定割合以上増加させた場合に、その増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できる制度です。
これにより、企業は従業員の賃上げを促進しつつ、税負担の軽減を図ることができます。

この制度は、賃上げが経済成長や個人消費の活性化に繋がるという考えに基づき、国が企業にインセンティブを与えるものです。
具体的には、給与支給総額の増加分に対する税額控除であり、企業の賃上げ努力を直接的に支援します。

令和6年度改正の対象期間

令和6年度に改正された賃上げ促進税制は、法人においては令和6年4月1日(2024年度)から令和9年3月31日(2027年度)までの間に開始される各事業年度が対象となります。
個人事業主については、令和7年から令和9年までの各年が対象期間となります。
この期間中に開始される事業年度や各年が、改正された制度の適用を受けることになります。

対象期間が延長されたことで、企業はより長期的な視点で賃上げ計画を策定しやすくなり、制度の継続的な活用が見込めます。

賃上げ促進税制の利用要件

給与等支給額の増加率要件

この税制を利用するための基本的な要件として、給与等支給額を前期と比較して増加させることが求められます。
具体的な増加率については、税制の区分(全企業向け、中堅企業向け、中小企業向け)によって適用される基準が異なります。
自社がどの区分に該当するかを確認し、それぞれの要件に沿った賃上げ計画を立てることが重要です。

例えば、中小企業向けでは2%、中堅企業向けでは3%、全企業向けでは4%以上といった異なる水準が設定されている場合があり、各社の状況に応じた目標設定が求められます。

対象となる法人・個人事業主の要件

賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している法人および個人事業主が対象です。
ただし、適用される税制の区分によって、対象となる企業の規模や従業員数などの要件が異なります。
例えば、資本金1億円以下の法人や従業員1,000人以下の個人事業主は「中小企業向け」、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の特定規模の法人は「全企業向け」や「中堅企業向け」の対象となり得ます。

「青色申告書を提出している」という要件は、適正な申告・納税を行っている事業者に限定することで、制度の公平性を担保するものです。

マルチステークホルダー方針の公表・届出要件

「全企業向け賃上げ促進税制」および「中堅企業向け賃上げ促進税制」の一部においては、一定規模以上の法人や個人事業主に対し、マルチステークホルダー方針の公表と、その旨の届出が義務付けられています。
この手続きには、「gBizIDプライム」アカウントの取得や、「gBizFORM」を通じた届出が必要です。
また、「パートナーシップ構築宣言」への掲載が求められる場合もあります。

マルチステークホルダー方針とは、従業員だけでなく、顧客、取引先、株主、地域社会といった、企業を取り巻く様々な関係者への配慮を示す経営指針のことです。

賃上げ促進税制の企業別適用区分

全企業向け賃上げ促進税制

青色申告書を提出する全ての法人および個人事業主が対象となる制度です。
ただし、資本金の額または出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上、または常時使用する従業員数が2,000人を超える法人、および従業員数が2,000人を超える個人事業主は、マルチステークホルダー方針の公表・届出が必要となります。

この区分は、経済全体への影響が大きい大企業に対して、賃上げを通じて経済成長を牽引する役割を期待するものです。

中堅企業向け賃上げ促進税制

青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人または個人事業主(※)が対象となります。
ただし、適用事業年度終了時において資本金の額または出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人については、マルチステークホルダー方針の公表・届出が必要です。
(※その法人及びその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。

中堅企業は、中小企業と大企業の中間に位置し、成長のポテンシャルが高いことから、この税制による支援が特に効果を発揮することが期待されています。

中小企業向け賃上げ促進税制

青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人、農業協同組合等、または従業員数1,000人以下の個人事業主が対象となる制度です。
この区分では、上記の「全企業向け」や「中堅企業向け」で必要とされるマルチステークホルダー方針の公表・届出は原則として不要です。

中小企業がこの制度を利用しやすくなるよう、手続きの簡略化が図られており、限られた経営資源の中でも従業員の待遇改善を進めやすい環境が整えられています。

賃上げ促進税制の活用と注意点

制度活用のための準備

この税制を効果的に活用するためには、自社がどの適用区分に該当するかを正確に把握し、給与等支給額の増加計画を立てることが第一歩です。
加えて、「全企業向け」「中堅企業向け」の対象となる場合は、マルチステークホルダー方針の公表・届出に向けた準備(gBizIDの取得、パートナーシップ構築宣言の登録など)が別途必要となります。
これらの手続きには時間を要する場合があるため、余裕を持った準備が肝心です。
また、企業が奨学金の代理返還に充てる経費や、従業員の「年収の壁」対策としての社会保険適用促進手当なども、給与等支給額に含められる場合があります。

奨学金代理返還や社会保険適用促進手当などが給与等支給額に含まれるのは、これらが従業員の経済的・社会的な安定に資する支援とみなされるためであり、従業員全体の処遇改善に繋がる取り組みを評価する制度設計となっています。

問い合わせ先と相談窓口

賃上げ促進税制に関する詳細や個別の適用については、税制サポートセンターへの問い合わせが推奨されます。
全企業向け・中堅企業向けについては、電話番号0570-078-117(受付時間:平日9:00~17:30)で、中小企業向けについては、電話番号03-6281-9821(受付時間:平日9:30~17:00)で案内を受けられます。
なお、マルチステークホルダー方針の届出に関する問い合わせは、電話番号03-3501-5890(受付時間:平日10:00~15:00)となります。
これらの窓口では制度の概要について案内していますが、個々の具体的な税務判断はできないため、必要に応じて所管の税務署にご相談ください。

各窓口では制度の一般的な説明に留まるため、具体的な税務処理や確定申告への影響については、最終的に所管の税務署に確認することが、誤りを防ぐ上で極めて重要です。

まとめ

賃上げ促進税制は、企業の持続的な成長と従業員の待遇改善を両立させるための有効な制度です。
令和6年度改正により対象期間が延長され、給与等支給額の増加に応じて税額控除が受けられる仕組みは継続されます。
制度の利用にあたっては、自社がどの区分(全企業向け、中堅企業向け、中小企業向け)に該当するかを確認し、それぞれに定められた要件を満たす必要があります。
特に、企業規模によってはマルチステークホルダー方針の公表・届出といった追加の手続きも必要となります。
制度を最大限に活用するためには、早めの情報収集と計画的な準備が重要です。
不明な点は、各相談窓口へ確認することをお勧めします。

この制度を戦略的に活用することで、優秀な人材の確保・定着、従業員のエンゲージメント向上、ひいては企業全体の競争力強化に繋がる可能性があります。

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