事業を営む上で、取引先との良好な関係構築は不可欠であり、そのために支出される交際費は、経費として適切に処理したいと考える経営者や経理担当者は多いでしょう。
しかし、交際費には損金算入できる範囲や、資本金規模によって異なる限度額が定められています。
これらのルールを理解し、正しく経費計上することで、節税効果も期待できます。
今回は、交際費の損金算入に関する基本的な知識から、具体的な限度額の計算方法、そして損金算入するための要件について解説します。
交際費は損金算入できるか
交際費の定義と範囲
交際費等とは、法人が事業に関係のある者(得意先、仕入先、株主、社員など)に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を指します。
その範囲は広く、社内行事の費用や会議時の飲食代なども含まれる可能性がありますが、税法上は、その支出の目的や性格、金額によって、交際費等に該当するものと、そうでないものとの区分が設けられています。
例えば、得意先との会食や贈答品、従業員の慰安旅行などが典型例ですが、これらが全て交際費等になるわけではありません。
損金算入できる例外規定
原則として全額が損金不算入とされる交際費等ですが、いくつかの例外規定により損金算入が認められています。
代表的なものとして、専ら従業員の慰安のために行われる運動会や旅行にかかる費用、カレンダーや手帳などの物品を贈与するために通常要する費用、会議に関連して供与される茶菓や弁当代などが挙げられます。
特に、一定の要件を満たす飲食費は、交際費等から除外され、損金算入できる場合があります。
例えば、従業員のみを対象とした忘年会や、社員旅行にかかる費用は、福利厚生費として処理できる場合があります。
また、カレンダーや手帳などの実用的な物品の贈与は、社会通念上相当な金額であれば、広告宣伝費や販売促進費として損金算入できる可能性があります。
さらに、会議の開催中に提供されるお茶や弁当代は、会議費として扱われることもあります。
これらの例外規定を適用するには、支出の目的を明確にし、証拠書類を適切に保存することが重要です。

交際費の限度額計算方法
資本金別の上限額
交際費等の損金算入額は、法人の資本金の額によって計算方法が異なります。
資本金の額が100億円を超える法人の場合、交際費等は原則として全額が損金不算入となります。
これは、大企業に対しては交際費の損金算入を厳格に制限することで、経費としての乱用を防ぐ目的があります。
資本金の額が1億円を超え100億円以下の法人の場合、支出した交際費等のうち、接待飲食費にかかる費用の50%相当額までは損金算入が可能です。
この区分は、中堅・大企業に該当する法人に適用され、接待飲食費に限定して一部損金算入を認める形となります。
資本金の額が1億円以下である法人の場合、年間の交際費等のうち、800万円までの金額(定額控除限度額)まで損金算入できるか、または、接待飲食費にかかる費用の50%相当額まで損金算入できるかの、いずれか有利な方を選択することができます。
この制度は、中小企業における円滑な事業運営と取引関係の維持を支援するものです。
飲食費にかかる特例
特に飲食にかかる費用については、1人あたり10,000円(令和6年3月31日以前は5,000円)以下の金額である場合、一定の要件を満たせば交際費等から除外され、全額損金算入扱いとなります。
この特例は、事業関係者との飲食における、より柔軟な対応を可能にするために設けられています。
この特例を適用するには、飲食の日付、参加した事業関係者等の氏名または名称とその関係、参加した人数、費用の総額、そして飲食店等の名称および所在地などを記載した書類の保存が必須となります。
令和6年4月1日以降、この飲食費の基準額が10,000円に引き上げられたことは、物価上昇への対応や、より多くの飲食費を損金算入しやすくする意図があると考えられます。

交際費の損金算入額の目安
損金不算入となる金額
原則として交際費等は全額損金不算入となりますが、上記で説明した資本金別の計算方法や飲食費特例により、損金算入できる金額が決まります。
例えば、資本金1億円超の法人が接待飲食費以外で支出した交際費等は、原則として全額が損金不算入の対象となります。
仮に300万円を支出した場合、その全額300万円が課税所得に加算されることになります。
1人10,000円を超える飲食費も、その基準額を超える部分などは損金不算入となる場合があります。
例えば、1人15,000円の飲食費の場合、10,000円を超える5,000円の部分は交際費等として扱われ、資本金区分に応じた損金算入ルールが適用されることになります。
少額飲食費の扱い
1人あたり10,000円(令和6年3月31日時点では5,000円)以下の飲食費は、交際費等に該当しないものとして扱われます。
そのため、これらの費用は交際費等に含めず、会議費や他の適切な勘定科目で処理することで、実質的に全額損金算入することができます。
ただし、この特例を受けるためには、飲食の日付、参加者(事業関係者等)、参加人数、費用総額、店名・所在地などを記載した書類を保存しておく必要があります。
これは、税務調査の際に、その支出が事業上の関係者との飲食であり、かつ少額であることの証拠とするためです。
交際費損金算入の要件
帳簿記載の必要事項
交際費等のうち、特に接待飲食費として損金算入や特例適用を受けるためには、帳簿や関連書類に特定の事項を記載する必要があります。
具体的には、飲食等があった年月日、参加した得意先等の氏名または名称とその関係、飲食等に参加した人数、費用の総額、そして飲食店等の名称および所在地といった情報です。
これらの詳細な記載は、税務調査官がその支出の事業遂行上の必要性や、適正な処理が行われているかを確認する上で、非常に重要な判断材料となります。
領収書等の保存
これらの記載事項は、領収書や請求書といった証憑書類に記載するか、または帳簿に詳細を記載し、それらをセットで保存することが求められます。
例えば、領収書に記載がない場合でも、別途作成した明細書にこれらの情報を記載して保存しておけば、要件を満たすことになります。
これらの要件を満たすことで、税務調査の際に損金算入の根拠を示すことが可能となります。
もしこれらの要件を満たせない場合、たとえ事業のために支出した費用であっても、交際費等として損金算入が認められないリスクがあります。
まとめ
交際費の損金算入には、まず交際費の定義を理解し、例外規定や適用される損金算入限度額を確認することが重要です。
特に、資本金の額によって適用されるルールが異なり、飲食費に関する特例や、記帳・保存要件を満たすことで損金算入できるケースもあります。
これらの制度を正しく理解し、日々の経費管理や記帳を適切に行うことが、税務上のトラブルを防ぎ、適正な節税に繋がります。
交際費の処理は複雑になりがちですが、正確な知識と記録管理が、企業の健全な財務運営を支えます。
不明な点は、専門家への相談も検討しましょう。