役員社宅の制度は、会社が役員のために賃貸物件を契約し、役員に居住させるものです。
これにより、会社が負担する家賃の一部は経費として計上できるため、法人税の軽減につながるという節税効果が期待できます。
また、役員個人の住居費負担が軽減されることで、手取り収入が増加し、社会保険料の負担軽減にもつながる可能性があります。
しかし、これらのメリットを享受するには、税法上の要件を満たした適正な運用が不可欠です。
今回は、役員社宅導入のメリットや、節税効果を高めるためのポイント、そして注意すべきデメリットについて解説します。
役員社宅で節税は可能か
会社負担分を損金計上し法人税を軽減
役員社宅制度を導入すると、会社が負担する家賃の一部が会社の経費(損金)として計上できるようになります。
これは、役員が居住する物件の賃貸契約を会社名義で行い、役員が家賃の一部を会社に支払う形式をとることで可能になります。
例えば、月額30万円の賃貸物件を会社が借り上げ、役員が家賃の半額である15万円を自己負担した場合、会社は残りの月15万円、年間180万円を「地代家賃」として経費(損金)に算入できます。
法人税は会社の課税所得(利益から経費を差し引いた額)に対して課されるため、損金が増加すると課税所得が減少し、結果として法人税の納税額が軽減されることになります。
例えば、法人税の実効税率が23.2%と仮定すると、年間180万円の損金計上により、約41.76万円(180万円×23.2%)の法人税軽減効果が見込める計算になります。
ただし、経費として認められるのは、役員が負担すべき「賃貸料相当額」を超えない範囲の会社負担分に限られます。
役員負担額を調整し可処分所得を増加
役員が家賃の一部を自己負担することで、その分だけ会社からの実質的な(手取りの)報酬が増えたことと同じ効果が得られます。
具体的には、役員報酬を直接増額する代わりに、社宅の家賃負担を会社が行うというスキームです。
例えば、役員報酬を月額15万円増額すると、その15万円に対して所得税や社会保険料が課税されますが、役員社宅制度を利用して、役員が月額15万円の家賃負担をすることで、会社負担分が経費計上され、役員個人への課税を抑えながら手取り収入を増やすことができます。
役員が自己負担する金額は、税務上適正とみなされる「賃貸料相当額」以上である必要があり、この自己負担額を役員報酬から天引きする形で処理することで、可処分所得が増加し、結果として所得税や社会保険料の負担軽減につながる可能性もあります。
この場合、役員報酬の減額と実質的な手取り増加が同時に実現されることになります。

役員社宅導入のメリットとは
役員報酬の手取り額を実質的に増やす
会社が役員社宅の家賃を一部負担することで、役員個人の住居費負担が軽減されます。
住居費は家計における固定費として大きな割合を占めるため、その負担が減ることは、役員個人の可処分所得を実質的に増加させる効果があります。
これは、役員報酬額が据え置きであっても、生活に使えるお金が増えるという点で、役員報酬を直接増額するのと同様の効果をもたらします。
例えば、月額10万円の家賃負担軽減は、役員報酬を10万円受け取った場合と同等の手取り効果を生み出す可能性があります。
役員報酬を直接増額すると、その分所得税や社会保険料も増加するため、税負担を考慮すると、社宅制度を利用した方が手取り額をより多く確保できるケースも少なくありません。
社会保険料の負担を軽減できる可能性
役員社宅制度を活用し、会社負担分を適正な範囲で設定することで、役員報酬額を全体として抑えることが可能です。
役員報酬は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)の算定基準となる標準報酬月額に反映されます。
役員報酬を減額し、その代わりに社宅の家賃負担を会社が行う(ただし役員は賃貸料相当額を負担)というスキームを適切に運用することで、役員個人の標準報酬月額が下がり、結果として社会保険料負担の軽減につながる可能性があります。
例えば、役員報酬を月額100万円から85万円に減額し、社宅の会社負担分として月額15万円を支出(役員は賃貸料相当額を負担)した場合、標準報酬月額が引き下げられ、毎月の社会保険料負担が軽減されることが期待できます。
ただし、社会保険料の軽減は、将来受け取る年金受給額にも影響を与える可能性があるため、長期的視点での検討が重要です。
会社の経費を増やし利益を圧縮できる
役員社宅の家賃として会社が支払う金額は、地代家賃として全額経費(損金)に算入できます。
これには、毎月の家賃だけでなく、管理費や共益費なども含まれる場合があります。
会社の経費が増加することで、会社の課税所得が減少し、法人税の節税効果が期待できます。
さらに、法人税だけでなく、事業税や地方法人税、場合によっては消費税の納税額にも影響を与える可能性があります。
特に、利益が多く出ている企業にとっては、役員社宅を導入することで、利益を圧縮し、結果として税負担を軽減する有効な手段となり得ます。
会社の利益水準が高いほど、経費増加による節税効果は大きくなる傾向があります。

役員社宅で節税する際のポイント
法人名義で賃貸契約を結ぶ
役員社宅として家賃を経費計上するためには、必ず法人名義で賃貸契約を結ぶことが重要です。
個人名義で契約した場合、会社が役員のために家賃の一部または全額を負担すると、その会社負担分は役員個人への「給与(住宅手当)」とみなされ、役員個人の所得税・住民税の課税対象となる可能性が非常に高くなります。
また、会社側もその支出を経費として認められず、二重課税のリスクが生じかねません。
賃貸契約書における契約者名義が法人であることを明確にすることで、会社が適正な経費として処理できるようになります。
役員は家賃の一部を自己負担する
役員社宅の家賃全額を会社が負担することはできません。
税務署が適正と認める「賃貸料相当額」を役員が自己負担することが、会社負担分を適正な経費として認めてもらうための絶対条件となります。
この「賃貸料相当額」とは、役員がその物件を借りる場合に、一般の市場において支払うべき家賃の額を指します。
役員がこの賃貸料相当額を下回る金額しか負担しない場合、その差額は役員への給与(現物給与)とみなされ、役員個人に所得税・住民税が課税されることになります。
したがって、役員が最低限負担すべき金額を正確に把握し、それ以上の金額を負担してもらうことが肝要です。
適正な賃貸料相当額を設定する
賃貸物件の場合、役員が負担すべき「賃貸料相当額」は、固定資産税評価額や管理費、物件の賃貸料などを総合的に考慮して算定され、一般的に家賃の50%以上、かつ本来の市場価格の60%~90%程度が目安とされています。
例えば、月額賃料が30万円の物件で、賃貸料相当額を月額18万円(賃料の60%)と設定した場合、役員は最低でも18万円を自己負担する必要があります。
会社が負担できるのは、契約家賃30万円から役員負担額18万円を差し引いた12万円までとなります。
この「賃貸料相当額」の計算は、物件の所在地域、広さ、設備、固定資産税評価額(賃貸物件の場合はオーナーが支払う固定資産税額などを参考に算出)、役員が負担すべき割合などを考慮して慎重に行う必要があり、正確な設定が税務上のリスク回避につながります。
不明な点や複雑なケースについては、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
役員社宅導入の注意点とデメリット
敷金・礼金などの初期費用がかかる
賃貸物件を借りる際には、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料などの初期費用が発生します。
これらの費用は、家賃の数ヶ月分に相当することが多く、まとまった金額になる場合があります。
例えば、家賃30万円の物件の場合、敷金・礼金・仲介手数料などで60万円~100万円程度の初期費用がかかることも珍しくありません。
これらの費用は通常、会社が一時的に負担することが多いため、会社の資金繰りに影響を与える可能性があります。
導入前に、これらの初期費用をどのように賄うか、会社のキャッシュフローに無理はないかなどを十分に検討し、計画を立てることが重要です。
家賃負担を無償にすると給与扱いになる
役員が役員社宅の家賃を全く負担しなかったり、税法上の「賃貸料相当額」を著しく下回る低額な負担にとどめたりすると、税務署から役員への給与(現物給与)とみなされ、役員個人に所得税・住民税が課税されるリスクがあります。
これは、役員が会社から経済的な利益を受けていると判断されるためです。
さらに、会社側にも、その無償または低額な家賃負担分が適正な経費として認められず、損金不算入となるリスクや、源泉徴収義務違反となる可能性も生じます。
したがって、役員が適正な金額を負担しているかどうかは、税務調査においても厳しくチェックされるポイントとなります。
住宅ローン控除は適用されない
法人名義で物件を購入し、それを役員社宅として運用する場合、個人が利用できる住宅ローン控除は適用されません。
住宅ローン控除は、個人が居住目的で住宅ローンを利用して自宅を購入した場合に適用される税額控除制度であり、法人が購入した物件は法人の資産となるため、役員個人が住宅ローン控除の対象となることはできないのです。
もし役員個人が住宅ローン控除による節税を重視したいのであれば、社宅制度とは別に、個人名義で住宅を購入するなどの方法を検討する必要があります。
役員社宅制度は、あくまで法人税や役員個人の所得税・社会保険料の負担軽減を目的とした制度として理解することが重要です。
まとめ
役員社宅制度は、会社負担分の家賃を損金計上して法人税を軽減し、役員個人の可処分所得を実質的に増やすことができる、法人税・所得税・社会保険料の負担を総合的に軽減できる可能性のある節税策です。
導入にあたっては、必ず法人名義で賃貸契約を結ぶこと、役員が税法上の「賃貸料相当額」以上を家賃として自己負担すること、そしてその「賃貸料相当額」を客観的かつ適正に設定するといったポイントを厳格に押さえることが極めて重要です。
これらの要件を満たさない場合、役員個人への給与課税や、会社側の損金不算入といったリスクが生じます。
一方で、敷金・礼金などの初期費用がかかる点や、家賃負担を無償にすると給与課税されるリスク、個人で受けられる住宅ローン控除が適用されないといったデメリットも存在します。
これらのメリット・デメリットを十分に理解し、自社の経営状況や役員のニーズに合わせて、税理士や社会保険労務士などの専門家とも相談しながら、制度を適正に導入・運用していくことが求められます。
適切に活用することで、役員への福利厚生の充実や、経営者のモチベーション向上、さらには優秀な人材の確保・定着にもつながる可能性があります。