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社会福祉法人の法人税は非課税?収益事業の課税判断と事業区分を解説 | 千葉かつこ税理士事務所
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社会福祉法人の法人税は非課税?収益事業の課税判断と事業区分を解説

社会福祉法人の法人税は非課税?収益事業の課税判断と事業区分を解説

社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税がかからないというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
これは、非営利で社会貢献活動を行う団体であるという認識が背景にあるためでしょう。
しかし、実際には事業内容によっては法人税が課税されるケースも存在します。
社会福祉法人の税務は、一般企業とは異なる独特のルールが適用されるため、どのような場合に税金が発生するのか、その判断基準を正確に理解しておくことが、法人の健全な運営と持続可能性のために重要です。
今回は、社会福祉法人の法人税に関する基本的な知識を、具体的な見出しに沿って、より詳しく解説していきます。

社会福祉法人の法人税は非課税か

原則非課税だが収益事業は課税

社会福祉法人の法人税が原則非課税とされる一方で、法人税法で明確に定められている「収益事業」に該当する活動から生じた所得については、例外なく課税対象となります。
収益事業とは、事業活動を通じて利益を得ることを目的とし、不特定多数の人々に対して商品やサービスを提供する事業を指し、その具体的な範囲は法で定められています。
したがって、社会福祉法人だからといって一律に法人税が非課税となるわけではなく、各事業が収益事業に該当するか否か、その判断を慎重に行うことが不可欠です。

公益法人等としての税制優遇

社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税のみならず、他の様々な税金においても優遇措置を受けることができます。
例えば、事業活動に必要な土地や建物にかかる固定資産税、契約書作成時に必要となる印紙税などにおいて非課税となる場合があります。
また、寄付金に関する税制優遇も受けられることがあります。
これらの税制上の支援は、社会福祉法人が本来の目的である、質の高い福祉サービス提供や地域社会への貢献活動に、より多くの資源を投入できるよう、経済的な負担を軽減することを目的としています。

法人税課税の判断基準は何か

収益事業か否かで判断

法人税が課税されるかどうかの最も重要かつ基本的な判断基準は、その事業活動が法人税法で定義される「収益事業」にあたるかどうかです。
社会福祉福祉法人が行う多様な事業活動が、この収益事業の定義に合致するかどうかを、個別に、かつ慎重に見極める必要があります。
判断を誤ると、後々追徴課税などの問題が生じるリスクも伴います。

法人税法上の34業種が該当

具体的に「収益事業」とされるのは、法人税法で列挙されている34の事業業種に該当する事業です。
例えば、物品を販売する物品販売業、製品を製造する製造業、飲食店を運営する飲食店業、土地や建物を貸し付ける不動産貸付業、駐車場を運営する駐車場業などがこれにあたります。
これらの事業から生じた所得は、原則として法人税の課税対象となります。
例えば、福祉施設内で一般向けに軽食や雑貨を販売する事業、法人所有の遊休地を外部に駐車場として貸し出す事業などが該当する可能性があります。

社会福祉法人の事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業とは、社会福祉法に定められた第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業を指します。
第一種社会福祉事業には、特別養護老人ホーム、身体障害者更生施設、母子生活支援施設など、より専門的で公的な支援が必要とされる事業が含まれます。
第二種社会福祉事業には、障害者デイサービス事業、一時預かり事業、子育て支援センター運営など、比較的利用しやすいサービスが含まれます。
これらは社会福祉法人の主たる目的とされる事業であり、その公益性の高さから、原則として法人税は課税されません。

公益事業

公益事業とは、社会福祉事業に附帯して、または密接に関連して行われる事業であり、社会福祉法人の公益性をさらに高める活動や、地域社会全体の福祉向上に資する事業を指します。
例えば、地域住民向けの健康相談会やセミナーの開催、子育て支援センターが運営する地域交流スペースの提供、高齢者向けの配食サービスや見守り活動、福祉施設が地域防災拠点としての機能の一部を担う活動などが該当します。
これらの事業も、社会福祉事業と同様に、社会全体の利益に資する活動として、原則として法人税は非課税となります。

収益事業

収益事業とは、社会福祉事業や公益事業とは異なり、不特定かつ多数の者に対して、営利を目的として継続的に行われる事業を指します。
これは、社会福祉法人の設立趣旨とは直接関係なく、一般の事業会社が行うような事業活動であり、そこから生じる利益に対しては、他の法人と同様に法人税が課税される可能性があります。
例えば、福祉施設が保有する土地の一部を一般向けに駐車場として賃貸したり、施設内で一般市民向けのカルチャー教室を開講して受講料を得たりする事業などが考えられます。

法人税の優遇措置と課税例外

収益事業以外は非課税

社会福祉法人が行う社会福祉事業や公益事業といった、法人税法上の収益事業に該当しない活動から生じた所得は、原則として非課税となります。
この非課税措置は、社会福祉法人が担う社会的使命の重要性、すなわち、社会的な弱者への支援や地域福祉の推進といった公的な役割を、経済的な制約なく遂行できるようにするための、国や自治体からの重要な支援策の一つと言えます。

収益事業でも課税されない場合あり

法人税法上の収益事業に該当する活動であっても、一定の要件を満たす場合には法人税が課税されないことがあります。
これは、社会福祉法人の特性を考慮した例外規定と言えます。
例えば、医療保険業に付随する駐車場業(福祉施設に併設された医療機関や福祉施設の利用者のための駐車場が、福祉施設利用者以外の一般にも開放されており、そこから収益が生じる場合など)や、国や地方公共団体からの事務処理委託で、実費弁償の範囲内で行われるもの(公的機関からの受託業務で、利益を目的としないもの)などが該当します。
また、身体障害者、生活保護受給者、高齢者など、特定の支援対象者が事業の利用者や従業員の半数以上を占め、その事業がこれらの人々の自立支援や生活保護に直接的に寄与していると認められる場合にも、非収益事業とみなされることがあります。
これらの例外規定は、社会福祉法人が、福祉事業の運営を補完したり、多様なニーズに応えたりするために行う事業活動への過度な税負担を避けるためのものです。

まとめ

社会福祉法人の法人税について、その非課税の原則から課税される例外、そして判断基準に至るまでを解説しました。
社会福祉法人は、その公益的な性格から法人税が原則非課税とされていますが、法人税法で定められた「収益事業」に該当する活動からは課税される可能性があるという点が重要です。
課税の判断基準は、事業が法人税法上の34業種に該当する「収益事業」か否かであり、社会福祉事業や公益事業は原則非課税となります。
さらに、収益事業であっても、その事業が福祉事業の遂行に不可欠であるなど、特定の条件下では課税が免除される例外規定も存在します。
社会福祉法人の税務は、一般企業とは異なる複雑な側面を持つため、正確な理解は法人の健全な運営と信頼性の維持のために不可欠です。
不明な点や個別のケースについては、税理士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。

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