自営業者の方ならば、毎年当たり前にやってくる確定申告。
基本的には前年に収入があった人ならばする必要のある確定申告ですが、詳しくどんな方にその必要があるのかはよく知られていませんよね。
ここではそんな、確定申告の必要がある人について見ていきましょう。
■確定申告について基本知識。
それではまず確定申告についての基本的な知識を見ていきましょう。
・前年の収入から税額を確定する申告
確定申告とは、前年の収入を申告して税額を確定、納税するものです。
会社員や公務員の方、もしくは自営業の方で予定納税をしている人などはすでに納税は住んでいますが、そうでない自営業の方などが対象となります。
・確定申告の期限
確定申告が行われるのは2月から3月。
2019年で言うと2月18日から3月15日(毎年ほぼ同日)が申告期間となり、ここで2018年分の収入についての申告を行います。
この期間内に申告を済ませないと無申告加算税として最大20%の税金が上乗せされてしまいます。
・確定申告の場所
基本的には住所地管轄の税務署で行います。
これは、本籍ではなく現在住んでいる住所地になることにご注意ください。
ちなみに埼玉県東松山市および比企郡の管轄税務署は東松山税務署。
熊谷市の管轄は熊谷税務署になります。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。
・確定申告に必要なもの。
確定申告に必要なものは所得の種類によって変わります。
所得には「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」があります。
必要なものはこの所得に応じて変わってくるので、所得に応じた必要なものは国税庁のホームページをご確認ください。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm)
■確定申告が必要な人
ではここから、本題である確定申告が必要な人を見ていきましょう。
・給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得をもらっていても、確定申告の必要がある人は次になります。
『年間給与収入が2000万を超える人』
『給与外の所得が20万円以上の人』(いわゆる副収入です)
『2カ所以上から給与を受けている人』
『退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった人(場合によっては不要ですが、出来れば申告しましょう)』
『災害減免法の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている人 』
『同族会社役員や親族で、同族会社から給与所得以外に、賃貸料、機械使用料、貸付金利子などを受けている人』
『個人事業主の使用人などで、源泉徴収されてない人』
それぞれ、の詳しい内容については、当事務所にお気軽にお尋ねください。
・給与所得の有無に関係なく必要な人。
基本的には、収入がある場合は全員申告の必要があります。
ただし、所得の基礎控除のみで収入が38万円を下回る人に関しては、少額ですので申告の必要はありません。また、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人も必要ありません。
この収入はいわゆる個人事業主としての収入だけでなく「ゴルフ会員権の売買」「不動産売買」「年金」なども入ります。
つまり、内容にかかわらず所得があるかないかということです。
■確定申告をした方が良い人
確定申告をしなくてもいいもののした方がいい人もいます。
それは、以下の場合です。
・給与所得者で控除が適用される人
「医療」「住宅取得」「雑損」「寄付金(ふるさと納税はここ)」などの控除がある人。
・給与所得者で年末調整漏れがあった人
「生命保険」「地震保険」などの控除で時期ずれがあった場合。
・再就職が年末調整に間に合わなかった人
給与所得者で転職の際、再就職先の年末調整に間に合わなかった人や、再就職していない人。
・予定納税の額が多かった人
所得が少なく、予定納税の額が多かった場合。
・20万円以上の副収入のある人
給与所得者で副収入に源泉徴収されている場合、またアルバイトで源泉徴収を受け年末調整を受けていない場合。
■青色申告と白色申告。
さて、確定申告が必要な人を見てきましたが、ここで一度、青色申告と白色申告についてみてみましょう。
面倒な手続きが必要なのは青色申告ですが、プロの目から見て、やはり青色申告をおすすめしますよ。
・帳簿のつけ方が違う。
青色申告と白色申告の一番の違いは、帳簿のつけ方。
白色申告は単式簿記という、いわゆるお小遣い帳のように支出と収入さえわかればいい簡単な帳簿でも構いませんが青色申告はそうはいきません。
青色申告の帳簿は、少なくとも簿記の知識はしっかりないと作成できないものなのです。
プロでなければ、かなり難解なハードルではありますよね。
・青色申告の方がメリットが大きい
そんな面倒な青色申告ですが、そのメリットはかなりのもの。
特に「青色申告特別控除」はその控除の額が大きく、個人事業主をやっているのであれば、かなり収入に影響することになります。
ざっとですが、収入が600万、経費が200万、各種控除が50万の場合、所得税額に最大85000円の差が生じます。
他にも、赤字の3年繰り越しや家族への給料を経費にできるなど、様々な控除が受けられ、青色申告者と白色申告者の間には大きな差が生まれるわけです。
・青色申告は事前申請が必要
白色申告に事前の申請は必要ありません。
しかし、青色申告は事前に税務署への所得税の青色申告事前申請書を提出する必要があります。
これには提出期限などもありますので、国税庁の法務ページでチェックしてくださいね。
■確定申告が必要な人は青色申告で
いかがでしたか。
確定申告は「義務」であって、出来ればしておいた方が良いというものではありません。
確定申告の必要がある人に該当した人、もしくは該当するかもしれない人は必ず確定申告を受けましょう。
また、個人事業主などで確定申告をする場合は、出来れば青色申告がおすすめです。
埼玉県東松山市、熊谷氏。比企郡にお住いの個人事業主の方で、青色申告に挑戦したいという方はぜひ当事務所までお問い合わせください。
青色申告は非常に難しく、そして手間がかかります。
ただ、その分税金がずいぶんお得になりますので、手間のコストも考えて、私たちプロに任せてみてはいかがでしょうか?