【相続税】相続税精算課税選択の特例【東松山の税理士事務所】 2021年5月7日 katsuko 令和3年12月31日までに、父母又は祖父母からの贈与により住宅取得資金を取得した場合には、贈る側が60歳未満でも相続税精算課税を受けられる特例があります。 そこで、今回は相続税精算課税の概要や相続税と贈与税の税率の違いについて、メリット・注意点等について解説しています。