最近だんだんと暖かくなり、春の兆しを感じる今日この頃ですね。
4月から労働時間の状況の把握も義務化され、出勤簿への押印だけではダメ!といった状況になります。
4月1日から改正労働安全衛生法が施行され、従業員の健康管理を強化する観点から、このような動きとなっているようです。
今回のテーマは、労働基準監督署と年金事務所の調査について触れていきたいと思います。
■ 監督署の調査ポイント
基本、労使トラブルが発生しやすい事項が調査ポイントとなります。最近の申告内容で多い事案は、
・賃金や割増賃金の適正な支払いが行われていない
・解雇や雇止めについて納得がいかない
などです。 労働者の申告に基づいて行われるということは、すでに労使間でトラブルになっている場合が多いということです。調査の種類として
・定期監督調査
・労働者党からの申告による監督調査
・災害時の監督調査
・是正勧告後の再監督調査
があります。サービス残業が多いようなソフトウェア業や運送業、飲食業などの業種によって、定期的に調査が行われるケースもあります。
チェックされるポイント
・就業規則等の諸規定
・賃金台帳
・雇用契約書
・健康診断結果報告書
・労使協定
など
調査時および調査後においても、誠意をもった対応をすることでその心証は大きくかわります。是正報告した内容をきちんと遂行しておくことが重要かと思います。
また、年金事務所の調査について、主に「総合調査」と「算定調査」にわかれます。過去2年分が対象となります。
年金事務所の調査では、パートや役員等の中に社会保険の加入漏れの人がいないか、資格取得届、定時算定基礎届(算定)や報酬月額変更届(月変)の際に賃金等の金額が正しく届出されているか等をチェックされます。源泉所得税の領収証書の人数欄でその会社から給料をうけている者が何人いるかを把握し、加入人数と隔たりがあれば指摘を受けます。
場合によっては、過去2年までさかのぼって保険料の訂正や資格の取得をしなければならないこともありますので、注意が必要です。
算定調査は、総合調査とほぼ同じですが、過去6ヶ月分を対象に調査が行われます。
企業が守るべきコンプライアンスは今後ますます重要視されます。調査が入っても大丈夫なように日ごろから適正な処理を行っておく必要があります。