こんにちは!千葉賀津子税理士事務所の須賀です。
今年のGWは、最大10連休という長~いお休みでしたね!我が家は特別遠出せず、BBQや近場に出かけたりとのんびり過ごしました。みなさんはどんなGWを過ごされましたか?(^-^)

『商業・サービス業・農林水産省活性化税制』とは?

さて、『商業・サービス業・農林水産省活性化税制』という措置法をご存知でしょうか。
この制度は、商業、サービス業を営む中小企業者が経営改善指導等に基づき、建物付属設備1台60万円以上)または器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)を認める措置法です。

対象要件は

□青色申告を提出する中小企業者であること
□経営革新等支援機関から指導及び助言をうけていること
□指導及び助言をうけたことを明らかにする書類に記載された設備を実際に取得して事業の用に供すること
などとなっており、適用要件にあてはまれば税制措置がうけられます。

恐らく、制度の対象になっているのにご存知でない会社様がまだまだ多くあるのではないでしょうか。

設備投資等を予定している会社様にはぜひ活用していただき、節税効果を高めていただきたいです!!

業種によって対象設備はいろいろ

今回当事務所の関与先様で、大型の器具備品の購入を考えておられる社長様がいらっしゃいまして、この制度をご提案させていただきました。
たとえば、工場などで使用する大型のエアコン、飲食店でしたら店舗のイメージアップのため冷蔵のオープンショーケースを導入、小売業で新しい商品を販売するための陳列棚、美容系なら集客力拡大のためにシャンプー台や鏡を増設など…
業種によってさまざまですが、かなりの対象設備がありますので、この制度を活用できる会社様はたくさんいらっしゃると思います。
特別償却30%または取得価格の7%税額控除という条件はかなりの節税効果が期待できますので、対象になる会社様にはぜひとも受けていただきたいです!

制度要件の『経営革新等支援機関』って?

この制度は、「経営革新等支援機関から指導および助言をうけていること」との要件がありますが、当事務所はこの経営革新等支援機関となっており、支援機関ならではのご提案、ご指導をさせていただいております。
経営革新等支援機関だからこそお手伝いできることが色々ありますので、今後ご紹介していければなと思います(^-^)

有利な情報をリアルタイムにお知らせします

このような情報って、残念ながらなかなか知る機会が少ないですよね。
当事務所はこういった税制改正などの研修会にも積極的に参加していますので、お客様にとって大変有利な情報をリアルタイムにお知らせできる環境が整っております。
お困りのことがございましたら、『これは絶対知らなきゃ損!』なお得な情報を提供できる、千葉かつこ税理士事務所にぜひご相談くださいませ!